【火災保険】火災保険を利用して屋根を修理する為に必ず知っておきたい知識を紹介します。
火災保険を利用して屋根を修理する為に必ず知っておきたい知識を紹介します。
横浜地域密着の屋根・外壁専門工務店のキンドリーホームです。
2019年に上陸した台風15号、19号、記録的な暴風で横浜や千葉県で大きな被害を出したので記憶に残っている方も多いと思います。
この台風被害の頃から火災保険を利用した家の修理が急激に増えました。
同時に間違った情報や過剰なWEB広告も多く目にするようになりました。
今回は保険申請前に知っておきたい正しい知識と正しい火災保険の使い方を紹介します。
保険申請の前に原状回復を理解する
火災保険の基本は原状回復です。
棟板金が1m破損したら1m分の修理費用
スレートが5枚破損したらスレート5枚分の修理費用
「破損した部分をもとの状態に戻す」原状回復する費用が保険金として支払われます。
「火災保険を使って自己負担なく屋根のリフォームができる」
よく広告で見かけるフレーズです。
ウソではありませんが、少し過剰な言い回しに感じます。
正しく表現するならば
「火災保険を使って破損した箇所を自己負担なく修理できる」
になります。
部分破損した屋根を全面リフォームする費用はおりませんのでご注意ください。
保険金の正しい使い方
受け取った保険金の使い道は保険契約者の自由です。
保険会社に申請した見積り書どおりの工事をする必要はありません。
原則、保険金の使い道は自由なので保険会社から何も言われません。
※保険会社や保険商品によって制限がある場合があります。
しかし
保険会社は破損した部分を修理する費用として保険金を支払っています。
支払いをした保険会社からすれば破損箇所は原状回復済みという見解になります。
仮に、保険金が支払われ修理しない状況で3か月後に台風被害に遭って屋根の破損がさらにひどくなった場合は
保険申請できません
正しく表現すれば
申請はできても認定されることは非常に難しいと思います。
保険会社からすれば3が月前に修理する費用を支払ってすでに原状回復している箇所がそんな破損をする訳がない!
という見解をすると思います。
受け取った保険金の使い道は保険契約者の自由です。
しかし、正しい用途をしないと最終的にお客様は損をします。
「火災保険を使って屋根を全面リフォーム」その内訳
しつこいようですが火災保険の基本は原状回復です。
部分修理の場合はその費用しか支払われません。
しかし、屋根の工事をする際には必ず足場が必要になります。
この足場を組む費用は部分修理の保険申請に大抵含まれます。
破損箇所にもよりますが、1面だけの部分足場になるかもしれません。
4面中の2面の部分足場になるかもしれません。
部分修理に必要な足場代は保険申請の見積り書に含まれています。
屋根全面リフォームの場合4面の足場が必要になりますので足りない分はお客様の負担になります。
足場代に関しては通常より安い予算で足場が立つ計算になります。
具体的な数字で説明しますと
屋根全面のリフォームに100万円かかるとして
部分修理としての保険金が30万円支払われたとしたら
結果、70万円で破損箇所の部分補修も含める屋根全体のリフォームをする事になります。
火災保険を使っての屋根全体のリフォームは全リフォーム費用から部分修理費用と足場費用分の割引と考えてもよろしいかと思います。
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まとめ
今回は火災保険を利用して屋根を修理する為に必ず知っておきたい知識をご紹介しました。
正しい知識をもって火災保険を正しく使っていただきたいです。
火災保険をつかっての修理、リフォームはキンドリーホームにお任せください。
ご相談お待ちしています。
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